2026/03/19

介護・医療福祉の現場は、慢性的な人手不足に直面しています。
こうした状況下で、「問題社員」を放置することは、他の真面目な職員の士気を下げ、利用者への安全管理義務違反という重大なリスクを招くだけでなく、法人全体の信用を失墜させることにつながり、経営破綻に至るリスクがあります。
そこで今回は、介護・医療福祉の現場における「問題社員」がもたらす深刻なリスクを明確にし、法的に適切かつ実務的に効果的な対応の流れと、弁護士に相談すべき理由について解説します。
目次

介護・医療の現場は、利用者の生命や身体に関わる専門職であるため、職員一人ひとりに高い倫理観とプロ意識が求められます。
問題社員の存在は、特有の深刻な影響を現場にもたらします。
無断欠勤、遅刻の常態化、指示無視、業務中の私的なスマートフォンの利用などは、介護現場のチームケア体制を根底から崩します。
問題社員が担当すべき業務が滞り、他の職員がその穴埋めに奔走することになります。
特に緊急性の高い介護業務においては、これにより生じる遅延が、利用者の安全に直結するおそれがあります。
情報共有の不徹底や、必要な報告・連絡・相談を怠ることで、チーム内の連携が乱れ、ミスを誘発しやすくなります。
「なぜあの人だけが許されるのか」という不公平感が広がり、真面目に働く職員のモチベーションが著しく低下します。
問題社員による利用者対応のトラブルは、施設にとって最も重大なリスクのひとつです。
利用者は自ら声を上げにくく、職員の不適切な対応が虐待につながる危険性もあります。
乱暴な言葉遣い、利用者の尊厳を軽視する言動、介助の際の不適切な身体接触などは、専門職失格であり、家族や第三者からの信頼を失います。
身体拘束や無視、暴言といった行為は、介護保険法上の虐待に該当し、行政指導や指定取消しにつながる可能性があります。
介護現場は1対1の介助が多く、密室性が高いため、不適切な行為が第三者の目に触れにくい環境となっています。
人手不足の中で働く介護現場は、精神的・肉体的なストレスが溜まりやすく、職場内でのトラブルやハラスメントが発生しやすい環境にあります。
暴言や、威圧的な態度、過度な叱責は、他の職員の離職を促す大きな要因となります。
介護現場は女性職員が多く、セクハラ事案が発生した場合には、法人の管理責任が問われることになります。
特定の職員に対する無視や陰口は、職場環境を悪化させ、チームワークを崩壊させます。

問題社員の行動がもたらすリスクは、単なる現場の混乱に留まりません。
その影響は、法人経営の根幹を揺るがす事態に発展します。
問題社員が原因で利用者に事故や損害が発生した場合、施設は安全管理義務違反として法的責任を問われます。
不適切な介助による転倒事故や、虐待による精神的苦痛に対し、利用者やその家族から施設に対する損害賠償請求の訴訟が提起されるリスクがあります。
裁判では、施設側の「使用者責任」を厳しく追及される可能性があります。
介護保険法上の規定に基づく虐待や不正行為が発覚した場合、行政による立ち入り調査、改善命令、最悪の場合には介護事業所の指定取消しという、重大な処分を受けることになります。
問題社員を放置することは、組織内の健全な風土を失わせます。
不公平な状況が続くと、真面目な職員ほど職場を去ることを選びます。
複数の優秀な職員が離職すれば、人手不足が深刻な介護現場において致命傷となりかねません。
離職者が増えれば、新たな人材を採用するためのコスト(求人広告費、研修コスト等)が膨大になり、財務状況を圧迫します。
介護・医療福祉事業は、地域社会からの信頼の上に成り立っています。
問題社員による利用者トラブルやハラスメントがSNSや口コミサイトなどで拡散されると、一度失った評判を取り戻すのは極めて困難です。
施設のイメージ悪化は、新規の入居者や利用者の獲得に大きな悪影響を及ぼします。
地域包括支援センターや病院、他の社会福祉法人など、連携する関係機関からの信頼を失うことで、利用者紹介が減少したり、事業連携が難しくなる事態に発展します。

問題社員への対処は、客観的な証拠と就業規則に基づき、一貫した態度で臨むことが必要です。
特に、将来的な紛争(不当解雇の訴えなど)を防ぐためには、法的に適正な手続きを踏む必要があります。
まず、問題となっている行為を特定し、客観的な証拠を収集することが必要です。
「態度が悪い」といった抽象的な表現ではなく、日時、場所、行為の内容を具体的にして問題行動を特定する必要があります。
証拠は、業務日誌、タイムカードの記録、防犯カメラの映像など、できる限り複数かつ客観性の高いものを確保するようにします。
本人、上司、利用者等の関係者から、第三者が納得できる方法で事実関係を確認します。
ヒアリングの際は、質問内容と回答を正確に記録し、可能であれば署名をもらいます。
証拠に基づき、問題社員に対して、まずは口頭または書面での注意・指導を行います。
指導は懲戒処分に移行する前の重要なステップとなります。
指導の場では、就業規則のどの条項に違反しているのか、なぜその行為が問題なのかを明確に伝えます。
「今後、遅刻しないこと」といった抽象的な指導ではなく、「今後1ヶ月間、遅刻・無断欠勤をしないこと」のように、具体的な改善目標を設定することが重要です。
指導の都度、指導日時、指導者、指導対象者、具体的な問題行動、指導内容、本人の反省の有無、改善目標、今後の処遇についての警告を詳細に記録します。
この記録は、指導対象者に読み聞かせ、内容を確認した旨のサインをもらい、厳重に保管しましょう。
将来的に懲戒処分や解雇を行う際の「指導の積み重ね」の証拠となります。
問題社員への対応は、すべて就業規則に依拠して行う必要があります。
懲戒の種類(戒告、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇)とその事由を具体的に定めておく必要があります。
特に「利用者への虐待」「重大な業務命令違反」「ハラスメント」といった介護現場特有の事由については、重い懲戒の対象となることを明記すべきです。
懲戒処分を行う際は、就業規則に定める懲戒手続を必ず踏む必要があります。
特に、懲戒解雇などの重い処分を下す場合は、事前に本人から事情を聴取する機会(弁明の機会)を与えることが、解雇権濫用と判断されないための必須要件となります。
懲戒解雇が難しいと判断される場合でも、本人に退職願の提出を促し、合意による退職(いわゆる諭旨解雇)に持ち込むことで、将来の紛争リスクを軽減できることがあります。
ただし、慎重な手続きが必要です。

問題社員への対応、特に懲戒や解雇が絡む場面では、企業の労働問題に精通した弁護士のサポートは不可欠です。
問題社員への懲戒処分や解雇は、労働契約法や労働基準法によって厳しく制限されています。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効となります。
弁護士は、集めた証拠が懲戒処分を行うにあたり「客観的に合理的な理由」となるかを厳しくチェックします。
懲戒の種類が、問題行動の重大性に対して相当といえるかを判断し、手続の過誤を防ぎます。
弁護士は、指導書、警告書、懲戒処分通知書などの重要な書面を法的に瑕疵のない形で作成し、後の訴訟で証拠として有効に機能するように準備します。
弁護士は、単に事後的な対応を助けるだけでなく、紛争の芽を摘むためのアドバイスを提供することができます。
解雇ではなく、円満な退職を目指す「退職勧奨」を行う場合、その方法や回数が不適切だと、逆にパワハラと訴えられかねません。
弁護士は、適法な範囲内で、かつ施設側の意図が伝わるよう交渉することができます。
問題社員が法的手段に訴える可能性を事前に検討し、和解金を渡すなど、施設側にとって最もリスクの少ない解決策を提案することで、労働審判や民事訴訟を回避することができます。
特に退職勧奨や重い懲戒処分を決定する場面では、問題社員との交渉や面談が感情的になりがちです。
弁護士が交渉の窓口となることで、感情的な対立を避け、冷静に事態を進めることができます。
また、重要な面談に弁護士が立ち会うことで、面談の適法性を担保し、ハラスメントの訴えを未然に防止できます。
解雇の種類によって、失業保険の給付や退職金の支給額に影響が出ます。
弁護士はこれらの関連法規についてもアドバイスし、後のトラブルを防ぐことができます。
労働法に強い弁護士の中でも、特に介護・医療業界の特殊性を理解している弁護士を選ぶことが重要です。
介護・医療業界に精通した弁護士は、事業運営に直結する行政法規を熟知しています。
そのため、「問題社員の配置ミスが行政指導にどう影響するか」といった視点からリスクを分析できます。
介護現場特有の「利用者との関係性」「密室性」「人命に関わる業務」といった背景を理解しているため、より現場の実情に即した適切な対応策を立案することができます。

介護・福祉施設にとって、問題社員への対応は「避けて通れない経営課題」といえます。
放置することは、利用者への安全管理義務の放棄につながり、ひいては法人全体の破綻につながります。
弁護士法人山本総合法律事務所は、問題社員の対応に精通しています。
問題社員の取扱いでお悩みの施設経営者の方は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。
経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、
企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。
Comment
この記事を書いた人
山本 哲也
弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。