新着情報 NEWS & TOPICS

秘密保持契約書とは?作成時のポイントや注意点を弁護士が解説

秘密保持契約書とは?作成時のポイントや注意点を弁護士が解説

取引先との商談、業務提携、共同開発、M&Aの検討——事業を進めるうえで、自社の情報を社外に開示する場面は避けられません。その際に交わされるのが秘密保持契約書(NDA)です。とはいえ、インターネット上のひな形をそのまま使い回している企業も少なくありません。本コラムでは、秘密保持契約の基本から、作成時に押さえるべき条項、実務上の落とし穴までを解説します。

秘密保持契約とは?

機密保持契約書

秘密保持契約とは、当事者間でやり取りされる情報について、第三者への開示や目的外での使用を禁じることを取り決める契約です。
英語表記の頭文字からNDAと呼ばれることもあります。

情報を渡す側だけが相手方に義務を課す「片務型」と、双方が互いに義務を負う「双務型」があり、業務提携や共同開発のように双方向で情報が行き交う場面では後者が用いられます。
独立した一通の契約書として締結するほか、業務委託基本契約や共同研究契約の一条項として組み込むことも一般的です。

実務上、特に重要なのが不正競争防止法との関係です。同法上の「営業秘密」として法的な保護を受けるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)という三つの要件を満たす必要があります。
秘密保持契約を締結し、情報の取扱いを明確に定めておくことは、このうち秘密管理性を裏付ける有力な事情となります。
つまりNDAは、契約上の武器であると同時に、法律上の保護を受けるための土台でもあるのです。

秘密保持契約を締結するメリットデメリットとは?

メリットデメリット

締結するメリットとして、まず情報漏えいに対する抑止力が挙げられます。
義務の内容と違反時の帰結が明文化されていれば、相手方の担当者レベルでも取扱いに慎重になるものです。

次に、万一漏えいが起きた際の対応手段が確保されます。
契約がなくても不法行為に基づく請求の余地はありますが、契約上の義務違反として主張できれば、責任追及の見通しは格段に立てやすくなります。
使用差止めを求める場面でも同様です。加えて、情報管理の姿勢を対外的に示せることは、取引先からの信頼獲得にもつながります。

一方で、負担がないわけではありません。双務型では自社も同じ義務を負うため、社内での情報共有や再委託に制約が生じます。
受領した情報の管理体制を整えるコストも発生します。
また、秘密情報の範囲を過度に広く定めると、自社が独自に開発した技術やノウハウまで「相手方から受け取った情報」と主張されかねず、かえって事業の自由度を狭めることになります。

そして最も注意すべきは、契約さえ結べば安心という誤解です。
情報が実際に漏れたことや、そこから生じた損害額を立証するのは容易ではありません。
契約は万能の盾ではなく、社内の管理体制と組み合わせて初めて機能します。

契約書作成時の重要なポイント

ポイント

秘密情報の定義

開示するすべての情報を対象とする包括型か、秘密である旨の表示をしたものに限る限定型かを選択します。
限定型は範囲が明確になる反面、表示を失念した情報が保護対象から外れるおそれがあります。
口頭やモニター画面での開示については、一定期間内に書面で内容を特定する、といった手当てをしておくと安全です。
あわせて、開示時点で既に公知だった情報、自ら独自に開発した情報など、対象から除く場面も定めておきます。

利用目的の特定

「本件業務の遂行のため」といった形で目的を具体的に書き、目的外の使用を禁じます。目的の記載が曖昧だと、目的外使用を指摘すること自体が困難になります。

開示できる範囲

役職員のうち業務上必要な者、弁護士・税理士等の専門家、再委託先など、開示が許される相手を明示し、これらの者にも同等の義務を課す旨を定めます。

有効期間と存続条項

契約自体の期間とは別に、秘密保持義務がいつまで続くかを定めます。
技術情報のように陳腐化しにくいものは長めに、市況情報のように価値が短期で失われるものは短めに、というように情報の性質に応じて設定するのが合理的です。

終了後の取扱い

契約終了時に情報を返還するのか破棄するのか、複製物や電子データをどうするのか、証明書の提出を求めるのかまで踏み込んでおきます。

違反時の措置と管轄

損害賠償や差止めのほか、違約金の定めを置くかを検討します。
また、紛争が生じた際の管轄裁判所を自社の所在地に定めておけば、対応の負担を抑えられます。

秘密保持契約の注意点

注意点

第一に、ひな形の安易な流用です。ひな形の多くは情報を開示する側の立場で作られています。
自社が主に情報を受け取る立場である場合、そのまま用いると過大な義務を負いかねません。
まず自社がどちらの立場に立つのかを確認してください。

第二に、締結のタイミングです。商談が進んでから慌てて締結するケースが見られますが、既に開示した情報は対象外と解釈される余地があります。
実質的な情報のやり取りが始まる前に取り交わすのが原則です。

第三に、社内体制との整合です。契約で厳格な管理を約束しながら、社内では誰でも閲覧できる状態になっていれば、秘密管理性が否定されかねません。
アクセス権限の設定や、従業員・退職者からの誓約書取得、就業規則の整備とあわせて考える必要があります。

第四に、取引上の力関係です。
取引先に対して一方的に過重な義務を課す内容は、独占禁止法上の優越的地位の濫用等が問題となる場合があります。

よくある質問

FAQ

口頭で伝えた情報も守ってもらえますか。

契約書の定め方次第です。書面や電子データに限定する条項になっていると、口頭情報は対象外と判断されるおそれがあります。
口頭開示を含める場合は、事後に書面で特定する手続を定めておくとよいでしょう。

有効期間はどのくらいが適切ですか。

一律の正解はありませんが、実務では3年から5年程度が多く用いられます。
製造技術やレシピなど長期的な価値のある情報では、より長い期間や無期限とすることもあります。

違約金を定めておくべきですか。

損害額の立証が難しいという問題を回避できる点で有効です。
ただし、金額が実態から乖離して高額に過ぎる場合、公序良俗違反として効力を争われる可能性があります。

電子契約で締結しても問題ありませんか。

秘密保持契約に方式の定めはなく、電子契約でも有効に成立します。
締結記録が残る点はむしろ利点といえます。

秘密保持契約についてお悩みの方は山本総合法律事務所へご相談ください

所員一同

秘密保持契約は、形式的に一通交わせば足りるというものではなく、自社の立場や開示する情報の性質に応じて内容を組み立てる必要があります。
締結後に問題が表面化してからでは、取り得る手段は限られます。

弁護士法人山本総合法律事務所では、高崎市・前橋市の2拠点を構え、8名の弁護士が群馬県全域および周辺地域の企業法務に対応しております。
契約書の新規作成やリーガルチェック、既存のひな形の見直し、情報漏えいが疑われる場面での対応まで、幅広くご相談を承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

Comment

この記事を書いた人

山本 哲也

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。

山本 哲也

RANKING

お気軽に
ご相談ください
CONTACT

当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。
経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、
企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。