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2026/10/07

金銭消費貸借契約書とは?作成時のポイントや注意点を弁護士が解説

金銭消費貸借契約書とは?作成時のポイントや注意点を弁護士が解説

取引先への融資、役員や従業員への貸付、グループ会社間の資金移動。
事業を進めるなかで、金銭を貸し借りする場面は少なくありません。

その際に交わすのが、金銭消費貸借契約書です。
回収できるかどうかは、この契約書の内容で大きく変わります。

本コラムでは、金銭消費貸借契約の基本と、契約書を作成する際のポイントについて、群馬県高崎市・前橋市に拠点を置く山本総合法律事務所の弁護士が解説します。

金銭消費貸借契約とは?

考え事をしている会社経営者

概要

金銭消費貸借契約とは、借主が貸主から金銭を受け取り、後日、同額を返還することを約束する契約です(民法587条)。
日常的には「お金の貸し借り」と呼ばれるものにあたります。

なお、借用書と混同されることがありますが、両者は異なります。
借用書は借主だけが署名するもので、内容も通常は簡易です。
これに対して金銭消費貸借契約書は、貸主と借主の双方が署名押印し、返済方法や利息、担保などの条件を定められていることが通常です。

成立するための要件とは

民法上、消費貸借は原則として、返済を合意して実際に金銭を交付することで成立します。
これを要物契約といいます。合意しただけでは成立しません。

ただし、2020年施行の改正民法により、書面(電磁的記録を含む)で契約する場合には、金銭の交付前でも合意だけで成立することとされました(民法587条の2)。これを諾成的消費貸借といいます。

この場合、貸主は約束した金銭を交付する義務を負います。
一方で借主は、交付を受けるまでは契約を解除できます。
ただし、解除によって貸主に損害が生じたときは、その賠償を求められることがあります。

契約の効果とは

契約が成立すると、借主は約定した期日に元本を返還する義務を負います。
利息の定めがあれば、利息の支払義務も生じます。

注意が必要なのは、利息の扱いです。民事上の貸借では、特約がなければ利息は発生しません(民法589条1項)。
一方、商人間の金銭消費貸借では、特約がなくても法定利息が発生します(商法513条)。貸主が会社である場合、この点を踏まえて条項を設けておく必要があります。

契約書作成時の重要なポイント

ポイント

貸借の合意

まず、「貸し付けたものであり、後日返還を受ける」という合意を明記します。

この記載が曖昧だと、後日「贈与だった」「出資だった」と主張され、返還を請求できなくなるおそれがあります。
役員や従業員への貸付、親族が関与する取引では、とくに注意が必要です。

貸付金額の設定

貸付金額と、交付する日を具体的に記載します。
振込と現金のいずれで交付するかも明示してください。

振込であれば記録が残りますので、交付の事実を立証しやすくなります。
現金で交付する場合は、受領書を別途取り交わしておくべきです。

弁済期および返済方法の設定

一括返済か分割返済かを明確にします。
分割であれば、「毎月末日限り、金〇〇円を支払う」というように、支払日と金額を特定します。

振込先の口座と、振込手数料をどちらが負担するかもあわせて定めておくと、後の争いを防げます。

約定利息および計算基準の設定

利息を付す場合は、年利率を明記します。
あわせて、日割計算の方法や、1年を365日として計算するかどうかといった計算基準も定めておきます。

利息には上限があります。
利息制限法により、元本が10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%です。
これを超える部分は無効となります。

債務不履行時の遅延損害金

返済が遅れた場合の遅延損害金も定めておきます。
定めがない場合は法定利率によることになり、貸主にとって不利になることがあります。

遅延損害金にも上限があり、利息制限法の上限利率の1.46倍までとされています。
元本が100万円以上であれば、年21.9%が上限です。
なお、業として貸付を行う場合(営業的金銭消費貸借)は、年20%が上限となります。

期限の利益喪失約款

分割返済の場合に、必ず入れておきたい条項です。

期限の利益とは、借主が期日までは返済しなくてよいという利益のことです。
この条項がないと、1回の滞納があっても、その回の分しか請求できません。

「返済を1回でも怠ったとき」「他の債務について差押えを受けたとき」「破産手続開始の申立てがあったとき」など、喪失事由を具体的に列挙し、残額の一括返済を請求できるようにしておきます。

連帯保証人の保全

保証契約は、書面でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。
保証人本人の署名押印を必ず得てください。

事業のために負担した貸金債務を個人が保証する場合には、さらに要件があります。
契約の締結前1か月以内に、公証人が作成する公正証書で保証意思を表示しなければ、保証契約は効力を生じません(民法465条の6)。

ただし、主債務者が法人である場合の取締役や、議決権の過半数を有する株主などは、この手続きが不要とされています(民法465条の9)。
経営者保証を取る場合と、それ以外の個人から保証を取る場合とで、手続きが大きく異なる点にご注意ください。

抵当権等の設定

不動産を担保に取る場合は、対象となる物件を登記事項証明書の記載どおりに特定し、抵当権設定契約を締結したうえで、登記を備えます。

登記をしなければ、第三者に対抗できません。
契約書に定めただけで手続きを怠ると、担保としての意味をなさないことになります。

よくある質問

FAQ

契約書に収入印紙を貼らなかった場合、契約は無効になりますか?

契約自体は有効です。ただし、印紙税法上の義務違反となり、過怠税が課されます。
金銭消費貸借契約書は課税文書にあたり、記載金額に応じた印紙が必要です。

公正証書にしておく意味はありますか?

強制執行認諾文言を入れた公正証書にしておけば、返済が滞った場合に、訴訟を経ずに強制執行を申し立てられます。
金額が大きい取引では、検討する価値があります。

口約束だけでも契約は成立しますか?

金銭を交付していれば成立します。
ただし、貸付の事実や条件を立証できなければ、回収が困難になります。書面を残しておくべきです。

金銭消費貸借契約でお悩みの方は山本総合法律事務所へご相談ください

所員一同

金銭消費貸借契約書は、ひな形をそのまま使えるものではありません。
相手方の属性、金額、担保の有無によって、定めるべき条項は変わります。

回収が問題になってから契約書を見直しても、手を打てることは限られます。
作成の段階でご確認いただくことをおすすめします。

山本総合法律事務所では、契約書の作成やレビューをはじめ、企業法務全般に対応しています。
高崎・前橋の2拠点に8名の弁護士が在籍し、チーム体制で対応いたします。

経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で承っております。

ご相談のご予約は、お電話・問合せフォーム・LINEにて。
お電話は、平日・土日祝日の9:00〜20:00に受け付けております。

群馬県内および近隣の地域で、契約書の作成や見直しをご検討中の方は、山本総合法律事務所へお問い合わせください。

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この記事を書いた人

山本 哲也

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。

山本 哲也

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