
会社の経営が行き詰まり法人破産を検討する段階になると、多くの経営者の方が「家族に迷惑をかけてしまうのではないか」と不安を抱かれます。
なかには「破産する前に離婚して妻名義に財産を移しておけば守れるのではないか」とお考えになる方もいらっしゃいますが、これは非常に危険な発想です。
ここでは、会社破産と代表者個人の自己破産が家族に及ぼす影響と、離婚をめぐる注意点について、高崎市の山本総合法律事務所の弁護士が解説します。
目次

法人破産は会社という法人格を清算する手続きであり、代表者個人の自己破産とは本来別のものです。
もっとも、中小企業では代表者が会社の債務を連帯保証しているケースがほとんどであるため、法人破産と代表者個人の自己破産を同時に申し立てるのが一般的です。
ここで押さえておきたいのは、自己破産はあくまで申立てをした「その人個人」の手続きだという点です。
配偶者や子どもが債務を肩代わりする義務を負うことはありませんし、家族の戸籍にその事実が記載されることもありません。
破産手続開始決定は官報に掲載されますが、日常的に官報を確認している一般の方はほとんどいないのが実情です。
破産手続で換価・配当の対象となるのは、あくまで破産者本人に帰属する財産です。
したがって、配偶者が自分の収入から積み立てた預貯金や、子ども名義の口座、配偶者名義の自動車などは、原則として処分の対象になりません。
ただし、注意が必要なのは「名義と実質が異なる場合」です。
たとえば、実際には代表者の収入で保険料を支払っている学資保険の契約者が代表者本人になっていれば、その解約返戻金は代表者の財産として扱われます。
また、専業主婦である配偶者名義の口座に代表者の収入がそのまま入金されているような場合も、実質的に破産者の財産と判断されることがあります。
名義だけを整えても保護されるわけではない、という点を理解しておく必要があります。

自宅や自動車が代表者名義である場合、これらは破産財団に組み入れられ、売却・換価されます。家族が同居していても結論は変わらず、引っ越しを余儀なくされるのが通常です。
ローンが残っている自動車についても、所有権留保が付されていれば債権者に引き揚げられます。
生活の基盤に関わる部分ですので、早い段階から住まいの見通しを立てておくことが大切です。
代表者名義のクレジットカードに付帯する「家族カード」は、本会員である代表者の信用を前提として発行されているものです。
破産により本会員のカードが利用停止となれば、家族カードも当然に使えなくなります。
公共料金や通信費の引き落としに設定している場合は、事前に配偶者本人名義のカードを作成し、支払方法を変更しておくとよいでしょう。
なお、信用情報機関に事故情報が登録されるのは破産者本人のみです。
配偶者が自分名義でカードを作ることや、ローンを組むこと自体に制限が生じるわけではありません。
最も注意すべきなのがこのケースです。融資を受ける際に配偶者が会社の連帯保証人となっていた場合、法人が破産すれば、金融機関は連帯保証人である配偶者に対して一括請求を行います。
配偶者に返済能力がなければ、配偶者自身も債務整理を検討せざるを得ません。
法人破産をご検討の際は、まず保証契約の内容を確認し、家族全体としてどのような手続きを選択すべきかを判断する必要があります。

「子どもの将来を潰してしまうのではないか」というご相談は非常に多くいただきますが、破産の事実が学校や就職先に通知されることはありません。
進学、就職、結婚のいずれについても、制度上の不利益が生じることは原則としてありません。
信用情報は個人単位で管理されており、親の情報が子どもの審査に用いられることはありません。
子どもが将来クレジットカードを作る場合も、住宅ローンを組む場合も、審査されるのは子ども自身の信用情報です。
代表者が子どもの奨学金の連帯保証人・保証人となっている場合は対応が必要です。
保証人としての資力を失うため、別の保証人へ変更するか、保証機関を利用する機関保証へ切り替える手続きを求められることがあります。
日本学生支援機構等の窓口に確認し、早めに準備を進めてください。

「破産前に離婚し、財産分与として自宅や預貯金を配偶者に渡してしまえば守れる」という考え方は、法的には通用しません。
破産管財人には否認権が与えられており、破産者が不当に財産を減少させた行為は、後から効力を否定して財産を取り戻すことができます。
財産分与も、婚姻期間や夫婦の実情に照らして不相当に過大であると判断されれば、その超過部分は否認の対象となります。
さらに、財産を隠す目的での行為は免責不許可事由に該当し、借金の免責が認められない可能性があります。
悪質な場合には詐欺破産罪として刑事責任を問われることもあり、リスクは極めて大きいといえます。
財産を守るつもりの行動が、かえって再出発の道を閉ざしてしまうのです。
離婚は夫婦の身分関係を解消する手続きにすぎず、第三者である金融機関との保証契約には何ら影響しません。
配偶者が連帯保証人となっている場合、離婚後も返済義務を負い続けます。
「離婚すれば保証責任から逃れらる」というのは誤解ですので、注意してください。

自己破産の申立てでは、数か月分の家計収支表の提出が求められ、同居家族の収入を示す資料や通帳の写しが必要になることも少なくありません。
また、自宅が自己破産申立人の所有である場合には管財人による調査も行われます。
裁判所からの郵便物も自宅に届くため、同居しながら完全に秘匿することは現実的に困難です。
隠したまま手続きを進めようとすると、必要な資料が揃わずに手続きが停滞したり、後で発覚してかえって信頼関係を損なったりしかねません。
経営者の破産は決して恥ずべきことではなく、法が用意した再生のための制度です。
事情を率直に伝え、住まいや生活費の見通しを一緒に立てていくことが、結果として最も早い生活再建につながります。

法人破産は、会社の清算だけでなく、代表者個人やご家族の生活設計に直結する問題です。
特に、財産の名義や保証契約の状況によって取るべき対応は大きく変わりますので、自己判断で財産を移転したり離婚を選択したりする前に、まずは弁護士にご相談ください。
山本総合法律事務所では、高崎市と前橋市を拠点とし、これらの市を中心に群馬県内の中小企業経営者の皆さまから、法人破産・事業再生に関するご相談を数多くお受けしています。
会社の状況とご家族の生活の双方を見据え、最善の進め方をご提案いたします。
資金繰りに不安を感じ始めた段階でのご相談ほど、選択肢は広がります。どうぞお気軽にお問い合わせください。
当事務所では経営者様に向けた法的サポートを行っております。
経営者様からのご相談につきましては、初回に限り無料で対応しておりますので、
企業経営でお困りの方は、まずはぜひ一度お気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人
山本 哲也
弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。