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契約書はテンプレートそのままの使用はNG!注意点や弁護士に相談するメリットを解説

こんなお悩みはありませんか?

  • 契約書のテンプレートやひな形をそのまま使用してもいいか悩んでいる
  • 契約書の不備が原因で会社が損失を受けるのを防ぎたい
  • 先方が契約書を送ってきたが内容に問題があるかわからない

上記のような悩みを抱える方は、契約書のテンプレートやひな形をそのまま使用することの問題点や契約内容のチェックポイントなどについて確認することが大切です。会社にとって不利な条件であったり、様々な解釈ができるような文言であったりすると、後々トラブルになるおそれがあります。

こちらのページでは、下記について解説します。

  • 契約書に潜むリスク
  • テンプレートやひな形をそのまま使用することの問題点
  • 契約書の不備によるトラブル事例
  • 契約書作成・契約書審査の注意点

契約書の作成にお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

契約書に潜むリスク

契約書には、一般的に次のようなリスクが潜んでいます。

  • 内容が最新の法令に則ったものではない
  • 自社に不利な内容が含まれている
  • 様々な解釈ができる文言であるために先方とトラブルになる

契約の内容が自社に不利なものであるか否かは、ご自身だけでは判断できない方が多いと思います。また、契約内容が最新の法令に則ったものであるか否か、契約書の中の文言が様々な解釈ができるものであるか否かの判断においても、高度な法律の知識が必要になります。

あらゆるリスクを解消した契約書を作成したい場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

 

契約書の不備からトラブルに繋がった事例

実際に、契約書の不備が原因でトラブルになった事例を紹介します。

 

売主であるA社と買主であるB社は、「業界基準の品質を満たした納品物を期日までに納品する」という内容の契約を締結しました。もっとも、この「業界基準の品質」という文言は曖昧であるため、当事者によって様々な解釈ができます。B社はA社から納品された成果物をチェックしたところ、B社が考える業界基準の品質を満たした納品物ではなかったため、A社に対して、業界基準の品質を満たした納品物を改めて納品してほしい旨を伝えました。

しかしながら、A社は、自社の納品物は業界基準の品質を満たしていることを主張し、紛争に発展してしまいました。

 

この事例の問題点は、契約書の中の文言が様々な解釈ができるものであったことです。例えば、「○○の基準を満たした」「△△という性能を備えた」などの双方が共通の認識を持つことができる文言や基準を用いていれば、このようなトラブルは未然に防げたと考えられます。

 

契約書のテンプレートやひな形を
そのまま使用することの問題点

契約書のテンプレートやひな形は、インターネット上に数多く公開されているため、誰でも簡単に作れるように思えるかもしれません。しかし、実際には汎用性に富んだテンプレート・ひな形が多いため、そのまま使ってしまうとトラブルのリスクが高まります。

例えば、債務の履行方法を「当事者同士で協議の上で決定する」としている場合、テンプレート・ひな形を修正せずに契約を締結してしまうと、想定外の方法で債務を履行される可能性があります。

必ず内容を精査した上で、締結しようとする契約特有の事情まで考慮して、契約書を作成しましょう。

 

契約書作成・契約審査の注意点

契約書は、テンプレートやひな形を使用して自社で作成すると、一定のコストを削減できます。ただし、前述したように、テンプレートやひな形の多くは汎用性を重視した内容となっており、締結しようとする契約特有の事情を考慮していないため、契約内容に応じた変更・修正が必要です。

契約書を作成する際は、以下の注意点を押さえましょう。

テンプレート・ひな形の書式を適切に選ぶ

契約書のテンプレート・ひな形は非常に多く存在しており、その中から作成したい契約書に近いものを選ぶ必要があります。一般的には、タイトルから適したものを選ぶことが多いですが、細部の内容はテンプレート・ひな形によって異なります。

例えば、金銭消費貸借契約と一言でいっても、次のように様々なタイプがあります。

  • 一括返済が前提のもの
  • 分割返済が条件のもの
  • 連帯保証人が必須のもの

細かな内容まで目を通し、なるべく契約内容に近いテンプレート・ひな形を選ぶことが大切です。その上で、締結しようとする契約内容に応じて変更・修正しましょう。

自社にとって不利な内容が含まれていないか

契約書には、法律に違反しないことを前提に、当事者のいずれかにとって有利・不利な内容を盛り込むことができます。まずは、先方から送られてきた契約書に自社にとって不利な内容が盛り込まれていないかを確認しましょう。

不利な内容がある場合は、当事者間の特有の事情に照らして、契約書の内容の変更・修正を協議することが重要です。

さまざまな解釈ができる記載になっていないか

先に紹介した事例のように、契約書の文言が様々な解釈ができるものになっていると、トラブルのリスクが高まります。例えば、「業界基準の品質を満たした成果物を納品する」という文言の場合、売主のA社は「○○の基準を満たせばよい」と認識していても、買主のB社は「△△の基準を満たしてほしい」と考えている可能性があります。

このような事態を避けるため、当事者が共通の認識を持つことができるような契約書を作成しましょう。

最新の法改正に対応しているか

法令は頻繁に改正されるため、最新の法令に対応しているテンプレート・ひな形をベースとすることが大切です。

もし、契約書の内容が法令に準じていなかった場合には、締結した契約が無効になってしまう可能性もあります。「○○年最新版」や「○○年改正に対応」など、最新の法改正に対応しているテンプレート・ひな形をベースとしましょう。

 

契約書について弁護士に相談するメリット

すでに述べたとおり、契約書のテンプレートやひな形をそのまま使用したり、先方が提示した契約書の内容を精査せずに契約を締結したりしたことで、トラブルに発展してしまうケースは少なくありません。このようなトラブルを防ぐためには、テンプレートやひな形を上手く使いつつ、契約内容に応じて変更・修正を加える必要があります。

しかし、適切な内容の契約書を作成するには、次のようなスキルが必要です。

  • 法律知識
  • 法解釈の知識
  • 過去のトラブル事例の知識

これらはすぐに習得できるものではないため、法律の専門家である弁護士に契約書の作成やチェックを依頼することをおすすめします。

 

近年は、紛争を防ぐための「予防法務」と呼ばれる考え方が広まっています。紛争を未然に防止することで企業の社会的信用性への影響を抑えつつ、紛争にかかる諸費用を削減することができます。

  • 法令に準拠した契約書を作成したい
  • 特有の事情まで考慮した契約書を作成したい
  • 契約に関するトラブルを未然に防ぎたい

このような方は、群馬県の弁護士法人「山本総合法律事務所」までお気軽にご相談ください。

 

費用

山本総合法律事務所は、企業や個人事業主からのご相談は無料です。ご相談時間は原則60分間で、原則1回のみとなります。顧問契約の費用につきましては、こちらのページをご覧ください。

 

 

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この記事を書いた人

山本 哲也

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。

山本 哲也

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