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労働事件における非弁行為の基準とは?社労士が知っておきたい3号業務と弁護士業務の区別について

労働事件における非弁行為の基準とは?社労士が知っておきたい3号業務と弁護士業務の区別について

弁護士の隣接士業のひとつに社労士があります。社労士の業務権限は社労士法で定められていますが、一歩間違うと弁護士法に抵触して処罰される恐れが生じます。

そこで今回は、社労士の業務と弁護士業務の区別について解説します。

労働問題における対応についてよくあるご相談

労働問題における対応についてよくあるご相談

労働問題については弁護士が取り扱えるのはもちろん、一定範囲のものについては社労士も取り扱いが可能で、それぞれの取扱い分野がわからないというご相談もお受けします。

以下では、弁護士、社労士それぞれが取り扱える業務はどのようなものなのかについて解説します。

社労士における3号業務

社労士には、特別研修を受けて紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつその旨が社労士連合会の登録に付記された特定社労士とこのような試験や手続を経ていない一般の社労士がいます。

このうち、一般の社労士の業務については社労士法第2条1項に記載されています。

主なものは、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成や提出手続代行、申請等の事務代理、帳簿書類の作成等(社労士法第2条1項1号及び2号)です。

これらを有償で行うことができるのは、社労士と弁護士のみです。

また社労士法第2条1項3号には、社労士の業務として、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項についての相談又は指導が定められております。

これがいわゆる「3号業務」というもので、簡単に言えば、人事労務に関する相談や指導、アドバイスを行うコンサルティング業務で、独占業務には該当しません。社労士や弁護士以外の中小企業診断士や各種コンサルタントも行うことが可能です。

弁護士における労務相談

弁護士は、

  • 訴訟事件に関する行為
  • 非訟事件(民事の法律関係に関する事項について裁判所が後見的に介入して処理することを特徴とする事件)
  • 審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為
  • その他の一般の法律事務と、労働分野や社会保険分野を含む法律事務全般

を行うことができ、その権限には制限がありません。

そのため、弁護士は、社労士法第2条1項1号2号の業務のみならず、社労士や各種コンサルタントと同様、人事労務に関する相談やアドバイスを行うことができます。

しかし、2に記載するように、弁護士がすることはできても社労士がすることはできない労務相談も存在し、これを社労士が行うと非弁行為に該当して弁護士法違反となり、処罰されるリスクが生じます。

【参考】顧問弁護士が社員の相談にものれる?企業が知っておくべき顧問契約のポイントを解説

どこからが非弁行為になる?労働問題に関する注意点

以下では、社労士が行うと非弁行為に該当するのはどのようなケースか、社労士が行っても非弁行為に該当しないのはどのようなケースかについて、解説します。

非弁行為に該当するケース

非弁行為に該当するケース

社労士が行うと非弁行為に該当するのは以下のケースです。

訴訟手続における代理やその活動のための相談

セクハラやパワハラに基づく損害賠償請求訴訟や、解雇無効による地位確認請求訴訟、未払賃金の請求訴訟などの訴訟手続の代理権は弁護士のみが有するものです(注:訴額140万円未満の事件については、簡裁代理権を有する司法書士が代理することができます)。

社労士は、

①事業における労務管理その他の労働に関する事項及び②労働社会保険諸法令に基づき社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することはできます。

しかし、訴訟手続において一方当事者の代理人として活動すること及びそのための相談をすることは認められていません。

そのため、訴訟手続における代理やその活動のための相談を社労士が受けると非弁行為に該当することとなります。

労働審判手続における代理やその活動のための相談

労働審判とは、当事者から労働審判手続きの申立てがされた場合に、労働審判委員会が事件を審理して、調停の成立による解決の見込みがある場合には調停を試み、調停で解決に至らない場合には労働審判を行うというもので、原則として3回以内の手続で審理が終結されるものです。

弁護士は、労働審判手続において一方当事者の代理人として活動したり、そのための相談に乗ることができます。

しかし、社労士は、先ほど記載したとおり、一定の場合に訴訟手続に補佐人として参加することができる場合があるのみで、労働審判手続において一方当事者の代理人として活動すること及びそのための相談をすることは認められていません。

そのため、労働審判手続における代理やその活動のための相談を社労士が受けると非弁行為に該当することとなります。

【参考】群馬県内の社会保険労務士の先生方へ

示談交渉における代理やその交渉のための相談

弁護士は、労使いずれかの代理人として訴訟外の示談交渉を行うことも、そのための相談を行うことも制限されません。

しかし、社労士には相手方との示談交渉やそのための相談を行う権限を認める根拠規定がないため、これを行うと非弁行為に該当することとなります。

この点、後述するように、特定社労士には一定範囲の和解権限があり、したがって示談交渉もできるようにも見受けられます。

しかし、特定社労士は、民間紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結できるだけであり、それ以外の場面で和解に向けた示談交渉をすることはできません。

その他

社労士は、団体交渉や、労働関係調整法上の紛争調整手続及び不当労働行為救済申立手続等において、一方当事者の代理人として活動することやそのための相談を行うことを認める根拠規定がありません。

これらの活動は全て弁護士の独占業務となるため、社労士が行った場合には、非弁行為に該当します。

【参考】社労士・税理士・司法書士事務所の経営者様へ|群馬県内で顧問弁護士をお探しなら弁護士法人山本総合法律事務所へ

非弁行為に該当しないケース

非弁行為に該当しないケース

非弁行為に該当しないのは、以下のものとなります。

申請書の作成や提出手続等

先ほど述べたように、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成や提出手続代行、申請等の事務代理、帳簿書類の作成等などは、社労士法第2条1項1号及び2号により認められる業務であるため、これを行っても非弁行為には該当しません。

特定社労士の業務

特定社労士は、先に記載した一般の社労士の業務に加え、以下の業務をすることができ、これらの行為を行っても非弁行為には該当しません。

  • 個別労働関係紛争解決促進法によるあっせん手続、障害者雇用促進法・男女
  • 雇用機会均等法・育児介護休業法・パートタイム労働法に定める調停手続についての代理
  • 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせん手続の代理(注:ただし、除外事由あり)
  • 個別労働関係紛争(目的の価額が120万円を超える場合は弁護士が共同受任しているものに限る)であって、厚生労働大臣が指定する者を行うものに関する民間紛争解決手続についての代理

判断が難しい場合の例

一般的にみられるケースとして、会社や組合の窓口として事情聴取を行うことが挙げられます。

例えば、特定の社員からセクハラやパワハラの申告があった場合に、その事情聴取を行うことは、会社側の「代理人」として面談するとなると示談交渉の代理となり、非弁行為に該当する可能性があります。

そうではなく、単に被害申告の一時的な窓口として事情聴く場合には、非弁提携にはなりません。

しかし、実際には両者の区別はつきにくい場合が多く、非弁行為の該当性を慎重に判断する必要があります。

社労士が3号業務で対応をしていくうえでのポイント

社労士が3号業務で対応をしていくうえでのポイント

では、社労士が3号業務において非弁行為に該当しないようにするためにはどうすればよいでしょうか。

非弁行為に該当する恐れのある業務は対応しない

最も大切なのは、非弁行為に該当する恐れのある業務は対応しないということです。

そこで、「非弁行為に該当するか否か」の判断基準があるかどうかが問題となりますが、労使間に対立関係がすでに生じており、一方の立場に立ったように見受けられるケースで対応を行う場合には、非弁行為に該当すると疑われることになるでしょう。

このような場合には、3号業務として許される労務相談の範囲を超えることになるため、注意が必要です。

弁護士との顧問契約締結を検討する

また、弁護士との顧問契約を締結することも有効です。

会社や組合から相談や依頼を受けた業務が非弁行為に該当しないかどうか、非弁行為に該当しないように対応するにはどうすればよいのかアドバイスを受けることが可能となります。

特に先ほど述べたような非弁該当性の判断が難しい依頼に対しては、どのようなスタンスで臨めば問題が生じないかがクリアになります。

弁護士のアドバイスを受けながら業務を行うことによって、それまで自主判断により依頼を断っていた業務も依頼を受けることができるようになる場合もあります。

【参考】顧問弁護士をお探しの方へ

社労士向け顧問契約に関するご相談は弁護士法人山本総合法律事務所へ

集合写真

社労士は弁護士の隣接士業として非弁行為を行いやすい側面があり、そのつもりがなくても意図せずに非弁行為に該当する業務を行ってしまいがちです。

しかしそのような問題も弁護士と顧問契約を締結することにより解決することが可能です。

当事務所は、社労士の非弁問題に詳しく、社労士の皆さんに弁護士法に抵触せずに円滑に業務を行うよう助言することができます。

非弁行為にならないかと業務において不安や心配をお持ちの社労士の皆様は、是非一度、顧問契約について当事務所にご相談ください。

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この記事を書いた人

山本 哲也

山本 哲也

弁護士法人 山本総合法律事務所の代表弁護士。群馬県高崎市出身。
早稲田大学法学部卒業後、一般企業に就職するも法曹界を目指すため脱サラして弁護士に。
「地元の総合病院としての法律事務所」を目指し、個人向けのリーガルサービスだけでなく県内の企業の利益最大化に向けたリーガルサポートの提供を行っている。

山本 哲也

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